路面電車[市電・都電]用語辞典
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専用軌道
せんようきどう専用軌道とは、路面電車が通るレールやその周辺設備である軌道のうち、軌道法によって規定された要件を満たす物を指す用語。軌道法では2つの要件が挙げられており、ひとつは運輸業に使わない軌道とされ、この要件に当てはまる専用軌道は存在しない。もうひとつは、道路ではない敷地に敷設された新規軌道とされている。軌道法では、専用軌道に対する用語として、自動車の車線と平行して伸びる併用軌道がある。併用軌道には「センターリザベーション」や「サイドリザベーション」のように車線とは区分され、一般の自動車が侵入できないように制限されて“路面電車専用”のように見える軌道があるが、軌道法による区分では専用軌道とは言えない。
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